パブリックコメント提出稿

7/22付からつづく。
書き始めたのは締切1時間前を過ぎてから。おそまつ。

件名: パブリックコメント(「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令の一部を改正する命令案」に対する意見)
差出人: (略)
TO: jitenshaippotsuko@npa.go.jp
送信日時: Saturday, August 20, 2011 11:59 PM
サイズ: 5KB


警察庁交通局交通規制課
国土交通省道路局企画課 御中


標記につき下記のように意見を申し述べます。


氏名 (略)
住所 (略)
電話番号 (略)
メールアドレス (略)



本案に反対します。


理由


1.歩道における当該規制標識の新設について
 自転車は車道を自動車と共有すべき交通手段であって、自転車の歩道通行容認は一時的な弥縫策にすぎない。
 歩道において自転車の一方通行の規制を広く行うことは、自転車の歩道通行容認を助長・延命することになる。
2.自転車道における当該規制標識の新設について
 自転車道は「一の車道」であり(道路交通法第16条第4項)二輪又は三輪の自転車(側車付きのもの及び他の車両を牽引しているものを除く。)以外の車両の通行が禁じられている(同第17条3項)から、一方通行の規制を行うにあたり新たな標識を設ける必要がない。


その他・自転車の利用環境と道路について


 円滑で効率のよい道路交通を実現するために、限りある道路資源を当事者間で安全に共有することが重要である。とりわけ、自動車に代替しうる交通手段として自転車を活用する上では、自転車を自動車から隔離するのではなく、車道を自動車と共有させることが不可欠である。ついては、以下のような点にも留意する必要がある。
 第一に、自転車の車道通行の危険は与件ではない。他者を邪魔と思うなど、運転者の邪心が車道の危険のほとんどを作り出している。これを克服することは自転車利用促進のために最重要であるのみならず、交通の安全と円滑全般のために有益である。この実現のためには、運転免許教育や路上の指導・取締りの徹底が必要である。
 第二に、設備や規制による空間確保としては、車道左側に狭い車両通行帯を設けるだけで十分であり、自転車専用とせず自動車等と共有するのが効率的である。これによれば、設備投資も自転車隔離策より小規模ですむ。
 このような策によって自転車にとっての車道の危険を減ずれば、自転車の車道通行が促進されて歩道通行の自転車を減少させる効果をもたらし、以て歩道における歩行者の安全の向上につながることも銘記すべきである。


以上