パブリックコメント提出稿


意見募集要領を読み始めたのはけふの仕事を終えてから。
締切26分前に送信。おそまつ。

提出内容
受付番号 ****************** 
提出日時 2012年03月02日23時34分


案件番号 155120601
案件名 安全で快適な自転車利用環境の創出に向けた提言(仮称)(案)に関する意見募集について
所管府省・部局名等 「安全で快適な自転車利用環境の創出に向けた検討委員会」事務局  国土交通省道路局環境安全課  警察庁交通局交通規制課
意見・情報受付開始日 2012年02月27日
意見・情報受付締切日 2012年03月02日


郵便番号 (略)
住所 (略)
氏名 (本名・略)
連絡先電話番号 (略)
連絡先メールアドレス (略)


提出意見 本件につき下記のように意見を申し述べます。



<意見内容> 歩道を歩行者と自転車で共有させるべきではない。
<理由>
・歩行者、とりわけ幼児、高齢者又は障碍者などの所謂交通弱者を歩道で自転車の危険に曝してはならないから。
・自転車を運転免許制度の対象とすることが現実的でない以上、啓蒙や指導の策が重要であるにしても、それを如何に講じようと、自転車利用者に適法妥当なふるまいを期待することには自ずと限界があるから。 
<該当箇所> 3頁8-11行・21-22行、4頁4-7行、8頁7-11行・12行、9頁23-24行、15頁8-15行、17頁13-14行、25頁5-6行。


<意見内容> 分離すべきは歩行者と車両であって、自転車と自動車ではない。
<理由>
・歩道で歩行者の安全を確保するためには、歩行者を車両から物理的に隔離することが有効であるから。
・限られた道路空間を効率よく活用して交通の円滑を図るためには、車道を自転車と自動車で共有させることを前提とし、その実現のための策を講ずることが有効であるから。
<該当箇所> 3頁8-11行・21-22行、4頁4-7行、8頁7-11行・12行、9頁23-24行・28-32行、15頁8-15行、17頁13-14行、25頁5-6行。


<意見内容> 自転車と自動車を工作物により分離すべきではない。
<理由>
・限られた道路空間を効率よく活用して交通の円滑を図るためには、車道を自転車と自動車で共有させることを前提とし、その実現のための策を講ずることが有効であるから。(再掲)
・自転車と自動車の通行域の区分には所謂ランブルストリップスが設けられれば十分であるから。
・限られた予算を工作物の設置よりむしろ道路交通の当事者の啓蒙、指導又は取締り等に用いるほうが有益であるから。
<該当箇所> 5頁2行、7頁9-10行、8頁12・27行、9頁28-32行、12頁9行・11-17行。


<意見内容> 自転車道を自動車の通行する車道に併設すべきではない。ただし、路線バスの運行がなく、かつ自動車の進行方向と同一方向の一方通行規制を自転車道において行う場合はこの限りでない。
<理由>
・路線バスの停留所が自転車道に接する形で存在すると、歩行者と自転車の交錯とそれによる歩行者の危険を解消することが不可能であるから。
・一方通行規制のない自転車道を自動車の通行する車道に併設すると、交差点における安全の確保が不可能となるから。
<該当箇所> 7頁15行、13頁24-26行、14頁8行、17頁15-17行・28-29行。


<意見内容> 法制やその制定趣旨等を熟知し適法妥当な自転車利用を実践する者を「計画検討体制の構築と活用」における「幅広い関係者」に必ず含めることとすべきである。
<理由> 掲げられている他の関係者のみの参画では自転車利用者の意見を十分に反映できないおそれがあるから。
<該当箇所> 10頁22行-33行。


<意見内容> 「押しチャリ」などという語を提言に用いるべきではない。
<理由>
・本提言の品性を徒に貶めることを避けたいから。
・たとえば道路交通法第2条第3項第2号「(略)二輪若しくは三輪の自転車(略)を押して歩いている者」に準拠し「押し歩き自転車」等の語を用いればたりるから。
<該当箇所> 15頁14行。


以上