カード売上票に電話番号記入を求めてはならないこと・その後


クレジットカード会社と加盟店の間の契約書雛型を入手しました。
付合契約ではなく、標準約款というわけでもなく、webなどで公開されてないようです。
「加盟店は会員に対し、所定項目以外の記載を求めてはいけない」旨の約定があります。
1月19日付毎日新聞記事などは、このことに言及していたのでしょう。ただしこの約定のない契約もあるのかもしれません。
弱い消費者を守る責任を業界も負うと解すべきものと思います。


過日、ある店で、カード売上票署名欄に「連絡先」の印刷表記があったので、不適切ではないかとの申し入れをしたところです。