回答続報

。一昨日、地域生活課から電話で回答がありました。
当該頁は条例制定を報ずる目的ゆえ、条例の範囲内のことしか書けないという結論。予想通りのお役所仕事でした。
でもまあ、電話で意見具申があったことを受けて局長まで諮った結果ということなので、そのとおり承っておきます。


さしあたり4月の施行に向けて具体化するさまざまな啓発施策に、煙の迷惑という内容をしっかり盛り込んでいただくようはたらきかけることとします。
以下太字引用者。

(市の責務)
第3条 市は、この条例の目的を達成するため、路上喫煙の防止に係る意識の啓発を図る等必要な施策を推進しなければならない。


さて、一昨日のトラックバックから、鮎さんの「高校生環境連盟路上喫煙防止班活動日誌」一昨日付

(略) 副流煙の他、吸い殻(街の美化)の問題などについてどういった見解か、問い合わせてみても面白いかもしれません。


最初に地域生活課に電話したとき、吸殻投棄のことを話題にしたわけではないのですが、そのときのご説明では。
吸殻投棄は条例で、受動喫煙健康増進法でそれぞれ対策が定められている。しかるに路上喫煙の火の危険を防止する策がないので今般の条例制定に到った、ということでした。


これに対して私が申し上げたのは次のようなことです。
健康増進法の「受動喫煙」は「室内又はこれに準ずる環境において」との限定があるから、屋外の煙の迷惑を防止する目的を条例に定めたところで同法との重複も矛盾ももないはず。何かを法定するとき、それによって得られるはずのものからひとつを選んで法令の目的とするのが立法経済的ということなのか。
ともあれ、制定された条例に基づき、今後の啓発施策を進める際、次の論旨を徹底していくべきではないか。すなわち、


路上喫煙しないことをルールとする。なぜならば、
1 火が危険だから。
2 煙が迷惑だから。
3 吸殻投棄の元だから。


健康増進法(平成14年8月2日法律第103号) 第2節 受動喫煙の防止

第25条 学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。