「私有地」の灰皿

kogkog2006-02-15

2/14(火)12:28撮影。


。昨日、関係者から電話にてご回答をいただきました。いずれも懇切ていねいなご対応でした。
要旨下掲、文責kog。

小田急
「灰皿はキャンペーン前から設置されていた。灰皿撤去の要望があったことを責任者に伝えた。キャンペーンでは新宿区内で携帯灰皿の配布は行っていない。」


新宿区
「当該箇所は私有地なので、区として小田急に対し協力要請の形で灰皿撤去をお願いしていきたい。」

現地周辺を歩いて気づいたことには、問題の灰皿設置箇所区長指定の喫煙所とは100mほどしか離れてないんですね。
以上をうけ、改めて、小田急お客さまセンターに宛て、下掲文書を送信しました。

小田急お客さまセンター 御中


冠省 日ごろ貴グループ各社を利用させていただいております。
さて過日、「新宿ミロードモザイク通り」を通りかかったところ、屋外に灰皿が設置されていて、多くの喫煙者の発する煙を吸わされて不快な思いをいたしました。
できることならあの周辺には近寄りたくないと思った次第です。


ついては、今後、多くの人が快適に通行したり買物したりできるよう、次のことをお願いいたします。


1 新宿区内で「新宿ミロードモザイク通り」のような公共の場所を管理する者の努めとして、受動喫煙の防止のため、屋外の灰皿を撤去するなど適切な措置を講ずるようお願いいたします。

  
2. 新宿区内で事業活動を行う者の責務として、自己の施設を利用する者に対し、次のことの周知のために必要な措置を講ずるようお願いいたします。
 2.1 路上喫煙を行ってはならないこと。
 2.2 ただし、区長の指定する場所、たとえば小田急百貨店前路上の喫煙所などにおいては、この限りでないこと。
 2.3 「新宿ミロードモザイク通り」のような公共の場所において、自らの喫煙により他人に受動喫煙をさせることがないよう努めなければならないこと。


以上につき、3月15日までにご回答いただければ幸いです。
なお、本状及びご回答をインターネット上に開示することお含みおき下さい。匆々


2006年2月14日


(本名・メールアドレス・電話番号略)



ご参考:新宿区空き缶等の散乱及び路上喫煙による被害の防止に関する条例(抄)


第5条第4項 事業者は、自己の施設を利用する者に対し、路上喫煙を行うことがないよう区が実施する施策の周知のために必要な措置を講じなければならない。
第8条第3項 公園、広場、公開空地その他の公共の場所を管理する者は、受動喫煙の防止のため適切な措置を講ずるよう努めなければならない。


第8条第2項 区民等は、公園、広場、公開空地その他の公共の場所において、自らの喫煙により他人に受動喫煙をさせることがないよう努めなければならない。
第8条第1項 区民等は、路上喫煙を行ってはならない。ただし、区長の指定する場所においては、この限りでない。


第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
同条第2号 路上喫煙 道路において、歩行中(同一の場所にとどまっている状態を含む。)又は自転車等の乗車中に、喫煙し、又は火のついたたばこを所持することをいう。
同条第3号 受動喫煙 他人のたばこの煙を吸わされることをいう。
同条第4号 区民等 区内に居住し、勤務し、通学し、若しくは滞在し、又は区内を通過する者をいう。
同条第5号 事業者 区内で事業活動を行うすべての者をいう。