出まかせでわかったこと
懸案の少々片付いたあいま。眠い頭で、すこしだらだらしたいなと思った矢先、でも現実はゆるしてくれません。
思わぬ議論に巻き込まれてしまいました。おかげでおめめぱっちり。
でもまあ、口から出まかせを喋ってるうちに、日ごろ考えていたことが少々整理できたような気もします。
あたりまえのことばかりなんですけど。あたりまえが通じない世界もこれあり。
以下、忘れぬうちに走り書き。
0 要旨
決裁とは決めること。執行とは決められたとおりにやること。両者を混同してはならない。
1 稟議決裁
稟議決裁とは、「やるか、やらないか」の意思決定である。
したがって、やるか、やらないかを決めて、それを実現できなければ、決裁の意味がない。意味がないばかりか、有害である。
(条件付でやる、条件付でやらない、ということもある。)
参考:契約するとき
この相手、この仕事内容、この単価、この仕事量、等々で、このくらいの費用が見込まれる。
ならば、契約してよい。いや、契約してはいけない。
別の相手としろ。仕事内容を、単価をこうしろ。年間(月間)いくら以内でやれ。
1年間はこの条件でやれ。しかしその先のことは、そのとき改めて稟議せよ。等々。
こういう意思決定ができるか。そしてそれを実現できるか。
できるなら、稟議決裁しなければならない。(省略できる例外を定めるような場合は別。)
できないなら、稟議決裁してはならない。(既成事実の追認しかできないような稟議を行ってはならない。)
2. 執行
2.1 執行
執行とは、稟議などで決定した意思を実現する過程である。
決めたことを、決めたとおりに、やらなければならない。
(やらないと決めた場合も同様。)
やると決めたことをやらなかったり、やらないと決めたことをやったり、
それぞれ決めた条件を逸脱したりするのは、いずれもルール違反である。
参考:契約どおりに支払するとき
当初稟議決裁どおりの条件で契約し、契約条件どおりの仕事に関して契約条件どおりの請求を受けた場合。
このときに稟議決裁するのは、ふつうは、おかしい。なぜならば、ふつうは、払わない意思決定ができないから。
稟議決裁は、払わない意思決定や条件を付す意思決定のできる時点で、それができる当事者が、行うべきものである。
請求後に稟議するのは、当初決裁時の前提や決裁条件から逸脱するような場合などに限られるはずである。
そういうのはたいがい、異常時である。
2.2 方法
「決裁どおりに執行する」ために、いろんな方法がある。
ルール化すべきこと or 各組織・各担当者の裁量に任せてたりること。
事前に行うべきこと or 事後でもよいこと、等々。
参考:予算控除手続
一般に、予算控除手続は2.2に位置づけられる。執行の方法のひとつにすぎない。
したがって唯一または最善の方法とはかぎらない。代替はありうる。
しかし、執行手続を稟議決裁で代替することはできない。
当組織では、全組織共通の規程に予算控除手続の定めがあるから、それにしたがっている。
しかし、ルールどおりの方法を実行するには、少々手間がかかる。
その手間を省いても、つまりルール違反をしても、あるいはルールを改めても、実害の生ずる危険は小さそうである。
なぜならば、
第一に、決裁者が予算残を把握している。手続によらなくても管理可能な情報量である。
第二に、手続によらなくても、たとえば口頭でも、組織内で牽制しうる。それが可能な規模と風土である。
(ホントカ。ダイジョブカ。決裁者の資質や組織風土に依存してよいか。)
3. 結論
3.1 決裁と執行
決裁と執行を混同してはならない。互いに他を代替することはできない。
3.2 ルールのルール
ルールは存在する以上、守らなければならない。
守る意義のないルールは、存在してはならない。
意義を形成する要素のひとつは、コストパフォーマンスである。
「その手間をかけなければ実現されない、あるいは守られない重要な何かがあるか。」