痛みに気づく

朝シャワーに入って頭を洗いながら、あれ?指の怪我がまた痛み出したかな?と思った。先週の暴行被害の。
骨に異常はなかったはずだし。打撲の痛みもひいてきてたんだけどな?


いや、怪我したのは左手だ。痛むのは右手。なぜだ!とよく考えたら。
昨晩仕事をしまうとき、紙かクリアファイルのへりで薬指の先を切ったのでした。
切創と打撲の痛みに共通するところがあろうとは。

山動く

自宅最寄駅前に大資本系列の商業・映画複合施設があって、駅前広場に向けて拡声機宣伝を行っています。
閑静な住宅街  山岳地帯集落 の玄関口にふさわしからざるものなり。駅前を通るたび苦々しく思ってました。
毎晩23時の閉店まで休みなく、音量は100mほど先のホテル建屋に反響するほどだったので、いずれ機会があれば電話でもしてみようかと思いながら、しばらくそのままになってたのです。
念のため条例を調べてみたら。

公害防止等生活環境の保全に関する条例
第61条第3項 第2項に規定するもののほか、屋外において、又は屋内から屋外に向けて拡声機を使用して宣伝放送を行う者は、拡声機の使用方法、使用時間、音量等に関し規則で定める事項を遵守しなければならない。


同施行規則
第57条 条例第61条第3項に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 (1) 同一場所において拡声機を使用する場合は、拡声機の使用時間は1回10分以内とし、1回につき15分以上の休止時間をおくこと。
 (2) 午後7時から翌日の午前8時までの間は、拡声機を使用しないこと。
 (3) 拡声機から発する音量は、別表第13の表の午前8時から午後6時までの欄に掲げる許容限度に10を加えて得た数値(引用者註・75dB。)の範囲内とすること。この場合において、音量は、音源から1メートルの位置において測定した音量とすること。

まさか、大資本の大店が条例違反とは。


これをふまえ、施設に電話したのが2月上旬。副店長氏曰く、本社と協議して別途回答するとのことでした。
とりあえずその日の夜から音量が下げられたような気がしました。ただし夜7時以降中止することはせず、相変わらず晩くまで流れていました。


その後。2/17(金)に電話で次の趣旨のご回答をいただきました。
「音量は以前から適法。その他の点につき条例違反であることを確認したので、今後、機械の改造等を行う。」


そして本日のご回答。前回からちょうど2週間です。
「機械の制約から、15分間放送後15分間休止とせざるを得ない。夜7時以降の放送は中止。いずれも本日から実施する。」


まあ、厳密に適法ではないにしても、山動く。次の改修などの機会には完全遵法を、とお願いしておきました。
これに到るまで、じつはそれなりに消耗するやりとりがあったけれど、諦めずによかったのでした。
さてけふは23時前に帰って現認せねば。