徐行に関する判例


まめさん、すずきなおしさん、おのひろきさんが徐行に言及しています。
判例に次のようなものがありました。道路交通法第2条第1項第20号制定の際、この判例の示す考え方が影響したのではと思います。


「徐行とは、交通危険の状況に応じ、危険発生を未然に防止するために十分な程度に速度を減じ、敏速に停止の措置をとり得るような速度で進行することを指し、その程度は、その道路の広狭、見とおしの難易、その他の地形、並びに当該交通機関の種類、型状、積載量、その他諸般の状況を参酌して具体的に認定すべきものである。」
昭和33年4月22日東京高裁判決。