横断歩道のきまり
- 端緒
・信号の無い横断歩道で歩行者が手を上げて横断する意思を
示した場合、車両は停止しなければならない。
と法令で決まっているのかな?(そんな条文ありそう)
- 解釈
手を上げて横断する意思を示した場合、といった法令の定めは見当たらないようです。
同日付コメント欄で下國さんご指摘のとおりと思います。
自動車の免許をとるときに、概ね次のように学びました。以来、運転するときにこのことを忘れたことはないつもりです。
1 自動車も自転車も、横断歩道直前で停止できるような速度で進行しなければならない。これが原則である。
2 この原則の例外は、横断者がないことが明らかな場合に限られる。
3 横断しようとする者があるときは、自動車も自転車も、横断歩道の直前で一時停止しなければならない。
- 法文
道路交通法 第38条第1項 全文 (改行及び<>内は引用者による。)
<前提条件>
車両等は、<すなわち自転車も自動車も、>横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、
<例外>
当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、
<原則>
当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。
この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。
- 関連拙稿
1/29付「難問」
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