選挙の手続

有権者となって以来、棄権したことはありません。


株主総会での議決権不行使は毎度のことですけどね。
いや、その昔、取締役会提案の取締役選任議案に反対の議決権行使をしたらえらいめにあいましたっけ。


特定の思想信条や支持政党があるわけではないんですけど。
名義上は浮世の義理で某政党の党員となっていますが、その政党や関係候補者に投票したことはありません。
投票の良心は何人も拘束できないのです。

日本国憲法第15条第4項
すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。

初めて不在者投票に行ったときは驚きました。投票用紙に記入後、それを入れた封筒に署名させられるとは。
その場で公選法と政省令を調べてもらい、瑕疵のない手続であることを確認しました。奥から選管の専門家が出てきて説明してくれたのです。
選挙人の署名は法定手続。已むなく、署名は姓名を判読できない花押のようなものにしました。
でも、署名が読めなくても、受付の整理番号のようなものによって、選挙人と投票用紙をむすびつけることは可能なしくみでした。選挙期日までの間に当該選挙人が死亡したりして選挙権が失われた場合、投票を無効にするためというわけです。
立会人の署名は「あとでしておく」と言うのでまた吃驚。その場で署名させ、その写しを持ち帰ることにしたのでした。


現行の期日前投票は未経験です。署名はなくなり、期日前投票時点で有効票となるなど、手続が改められたようですね。