ぱふ!

owakiさんの日記10/19付で、自転車の警音器について調べてくれています。それに関連して。


「道路交通に関する条約」では、「国際交通における自転車に適用する規定」として、「ベルから成る警音器(他の警音器であってはならない。)」というのがあるようです。


国内法ではベルじゃなきゃだめという定めはなかったと思います。条例で定めてるところは、もしかしたらあるかもしれません。
和音はいいけど旋律だか音階だかはだめっていう規定を見た記憶があります。対象は自動車だけだったかも。
ぱふぱふ喇叭は音階を構成することになるのかなあ。