続・常識と法令と罰則
承前、前掲"Column@nak"より、その2。
飲酒運転 / 3年以下の懲役または50万円以下の罰金
これも、「飲んだら乗るな」というにつきるのですけど。
法令上は、当該罰則が適用されるのは、飲酒運転というよりむしろ酒酔い運転ですね。
1 禁止規定
法令が禁じているのは「酒気を帯びて車両等を運転」すること。
飲酒運転であっても、酒気を帯びていなければただちに法令違反とはならない。
自動車も自転車も同じ。
2. 罰則規定
2.1 「酒に酔つた状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態)」の場合、3年 5年 以下の懲役又は 50万円 100万円 以下の罰金。
自動車も自転車も同じ。
2.2 アルコール濃度が血液中0.3mg/ml以上または呼気中0.15mg/l以上の場合、1年 3年 以下の懲役又は 30万円 50万円 以下の罰金。
軽車両は除外。
道路交通法 第65条第1項 何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。
法第117条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、
三年五年 以下の懲役又は五十万円百万円 以下の罰金に処する。
同条第1号 第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定に違反して車両等を運転した者で、その運転をした場合において酒に酔つた状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいう。以下同じ。)にあつたもの
法
第117条の4第117条の2の2 次の各号のいずれかに該当する者は、一年三年 以下の懲役又は三十万円五十万円 以下の罰金に処する。
同条第2号第1号 第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定に違反して車両等(軽車両を除く。 次号において同じ。 )を運転した者で、その運転をした場合において身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあつたもの
道路交通法施行令 第44条の3 法
第117条の4第117条の2の2第2号第1号 の政令で定める身体に保有するアルコールの程度は、血液一ミリリットルにつき〇・三ミリグラム又は呼気一リットルにつき〇・一五ミリグラムとする。
こうして考えてみると、酒気帯びの罰則や前掲の携帯電話使用禁止で軽車両が除かれているのは、道交法の謎というほかないような気がしてきました。
法案審議の国会議事録でもみれば謎はとけるかな。
14日付につづく。