不開示再び


事実要旨
自転車の車道通行禁止法案の噂に関して。
情報公開法に基づく行政文書開示請求について、警察庁より7月21日付決定通知書が本日届きました。
今回は不開示2件、開示1件でした。


1. 軽車両の車道通行に影響する道交法改正に関する文書
 1.1 「行政文書を作成、保有していないことから、不存在につき不開示」。
 1.2 照会に対する回答方針等を示した文書もついても同様。


2 1.についての照会に対して警察庁が作成した回答文書及びその過程における文書 
 3を除き、「1年未満保存文書であり、既に廃棄済みであることから、不存在につき不開示」。  


3 "BiCYCLE CLUB"'05年7月号記事で紹介されている警察庁交通企画課作成の文書
 開示決定。


1.1は前回の開示請求・不開示決定と同様。不存在事実の時点に差があるだけです。
1.2以下は今回追加したものです。
3は7月20日発売の同誌8月号に全文が掲載されています。


関連拙稿
6/22付 経緯まとめ 
6/25付 2005年6月24日付行政文書開示請求書



所感
回答方針等を示した文書の不存在はまあ、そうですか、というほかないとしても。
他の回答文書やその作成過程の行政文書がすべて廃棄済みですか。


5月19日付国家公安委員会からの回答メールには、

いただいたメールの内容を警察庁へ送付したところ、次のような回答がありましたので、お知らせします。

とあります。
警察庁から国家公安委員会への回答が文書によらずに行われたか、あるいは廃棄済みですか。


あるいは、国家公安委員会への回答も雑誌掲載の回答文書も、警察庁内部で立案決裁なしに作成されたか、あるいは決裁文書廃棄済みですか。
まあ、決裁文書にしても、「標記の件につき別紙の通り回答してよろしいか」くらいしか書いてないのかもしれませんが。


決定通知書(抄)


その1

(契印)
別記様式第11号


平17警察庁甲情公発第72A-1号
平成17年7月21日


行政文書不開示決定通知書


(本名:略) 様


警察庁長官(印)


 平成17年6月24日付けの行政文書の開示請求について、行政機関の保有する情報の公開に関する法律第9条第2項に基づき、下記のとおり、開示しないことと決定したので通知します。



1 不開示決定した行政文書の名称
 マル1 道路交通法改正に関係し、軽車両(自転車を含む。)の車道通行に影響を及ぼす事項についての審議、検討又は協議に関する文書(既に施行された条項に関するものを除く。)。
 マル2 道路交通法改正に関係し、軽車両(自転車を含む。)の車道通行に影響を及ぼす事項についての照会に対し、警察庁が作成した回答方針等を示した文書。
 (マル1、マル2とも警察庁の内部又は警察庁と他の国の機関、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人との間における審議、検討又は協議に関するものを含む。)


2 不開示とした理由
 警察庁においては、開示請求に係る行政文書を作成、保有していないことから、不存在につき不開示とした。


* この決定に不服がある場合は、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)の規定により、この決定があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、警察庁長官に対して異議申立てをすることができます(略)。
(以下略)


その2

(略)
平17警察庁甲情公発第72B-1号
平成17年7月21日


行政文書不開示決定通知書
(略)
 平成17年6月24日付けの行政文書の開示請求について、行政機関の保有する情報の公開に関する法律第9条第2項に基づき、下記のとおり、開示しないことと決定したので通知します。



1 不開示決定した行政文書の名称
 道路交通法改正に関係し、軽車両(自転車を含む。)の車道通行に影響を及ぼす事項についての照会に対し、警察庁が作成した回答文書及び当該文書作成過程における審議、検討又は協議に関する文書(警察庁の内部又は警察庁と他の国の機関、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人との間における審議、検討又は協議に関するものを含む。)。
 ただし、「疋田智「問題解明集中連載企画 第2回 疋田智の『道路は誰のものですか?』」''BiCYCLE CLUB'2005年7月号、㈱*(えい)出版社。(*偏「木」旁「世」)」で紹介されている警察庁交通企画課作成の文書を除く。


2 不開示とした理由
 開示請求に係る行政文書は、1年未満保存文書であり、既に廃棄済みであることから、不存在につき不開示とした。


(以下略)


その3

(略)
平17警察庁甲情公発第72C-1号
平成17年7月21日


行政文書開示決定通知書
(略)
 平成17年6月24日付けの行政文書の開示請求について、行政機関の保有する情報の公開に関する法律第9条第1項に基づき、下記のとおり開示することとしたので通知します。



1 開示する行政文書の名称
 木世出版社からの質問に対する回答について
 (「疋田智「問題解明集中連載企画 第2回 疋田智の『道路は誰のものですか?』」''BiCYCLE CLUB'2005年7月号、㈱*(えい)出版社。(*偏「木」旁「世」)」で紹介されている警察庁交通企画課作成の文書)


2 不開示とした部分とその理由
 なし


(以下略)