訂正・補完

一昨日の疑問。
国家公務員に関して「一般職の職員の給与に関する法律」*1に給与現金支払の原則が規定されているのに、口座振込の例外規定いずこにありや。
「一般職の職員の給与に関する法律施行規則」のような政省令がみあたらなかったのです。


昨日、人事院に電話して訊いたら氷解しました。

人事院規則九―七(俸給等の支給)(昭和28年2月7日人事院規則9―7)
第1条の3第1項 各庁の長(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)は、職員から申出があつた場合において、人事院の定める基準に該当するときは、その者に対する給与の全部又は一部をその者の預金又は貯金への振込み(以下「振込み」という。)の方法によつて支払うことができる。


併せて、国家公務員一般職に労働基準法令の適用がないことも確認。適用除外の定めは労基法ではなく国家公務員法附則にありました。

国家公務員法(昭和22年10月21日法律第120号)附則
第16条 労働組合法(略)、労働関係調整法(略)、労働基準法(略)、船員法(略)、最低賃金法(略)、じん肺法(略)、労働安全衛生法(略)及び船員災害防止活動の促進に関する法律(略)並びにこれらの法律に基いて発せられる命令は、第2条の一般職に属する職員には、これを適用しない。


以上から、一昨日のまとめを次のように訂正・補完します。


1. 原則: 一般に。
1.1 原則: 賃金は通貨で支払わなければならない。
    労働基準法第24条第1項 
1.2 例外: 労働者の同意があれば、本人の預貯金への振込みなどが可能。
    労働基準法施行規則第7条の2第1項 


2. 例外: 国家公務員一般職について。
2.1 原則: 給与は現金で支払わなければならない。
    一般職の職員の給与に関する法律第3条第1項
2.2 例外: 職員から申出があれば、本人の預貯金への振込みなどが可能。
    人事院規則九―七第1条の3第1項

*1:斯界では「給与法」と略称しているようです。