珍解釈

上掲に関する話題で、タックさんから同メーリングリストにてご返信をいただきました。#16441
所謂レインボーブリッジの遊歩道にて、自転車押し歩きも不可とはこれ如何に。


昨日、関係筋に電話してみました。


1. 結論
 1.1 レインボーブリッジの車道では、歩行者や軽車両など通行止め。
 1.2. 同遊歩道では、
  1.2.1 自転車に乗ってはいけない。
  1.2.2 自転車を押して歩いてはいけない。
  1.2.3 自転車はたたむか分解するかしてケースや袋に入れた状態で運ぶことができる。


2. 根拠ほか補足
 2.1 当該車道は道路交通法の道路である。
 2.2 当該遊歩道は道路交通法の道路ではないというのが警視庁と都の解釈である。
   自転車通行の規制は施設を管理する都が行っている。
  2.2.1 自転車走行を禁じているのは安全上の理由から。
  2.2.2 道交法を適用しないので、自転車を押して歩いている者を歩行者とみなすこともない。
    押し歩きは以前試行的に容認したことがあった。
    しかし乗車して走行する者があとをたたないため、禁止するに到った。
  2.2.3 収納された自転車の持込みを禁じたこともあった。現在は容認している。


3. 回答者
 3.1 当該車道について、警視庁東京水上警察署
 3.2 当該遊歩道について、東京港管理事務所。


4. 私見
 4.1. 当該遊歩道が道交法の道路でないとする解釈には無理があるような気がします。
  4.1.1 道交法第2条第1項第1号・道路法第2条第1項の定める次のいずれにもあたらないといえるか。
    「一般交通の用に供する道」「一般交通の用に供するその他の場所」
    「トンネル、橋、渡船施設、道路用エレベーター等
     道路と一体となつてその効用を全うする施設又は工作物及び道路の附属物で当該道路に附属して設けられているもの」
  4.1.2 たとえ私道であっても、あるいは一定時間閉鎖されるとしても通行できる時間は、道交法の道路たることを妨げない、
    というのが多数説の趣旨であると理解しています。
 4.2 道交法の道路では、同法第2条第3項第2号により、
   「二輪若しくは三輪の自転車(これらの車両で側車付きのもの及び他の車両を牽引しているものを除く。)を押して歩いている者」は
   「歩行者とする」という扱いです。


争ったら司法はどう判断するか興味深いところです。判例は未だ見てません。