私人逮捕ほか

一昨日付コメント欄より。

# kogkog 『暴行も傷害も親告罪ではないので、私人逮捕してただちに警察に引き渡す、というのが私のとるべき行動だったのではと思います。
(略)。』 (2006/05/29 08:56)

以下、根拠法令抄。太字引用者。


所謂「私人逮捕」について。

刑事訴訟法
第213条 現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる
第214条 検察官、検察事務官及び司法警察職員以外の者は、現行犯人を逮捕したときは、直ちにこれを地方検察庁若しくは区検察庁の検察官又は司法警察職員引き渡さなければならない。

 
傷害の罪について。

刑法第2編 罪 第27章 傷害の罪(第204条―第208条の3)
第204条 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第208条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。


所謂「親告罪」とされる罪について。傷害の罪は該当しない。

刑法第2編 罪 


第13章 秘密を侵す罪を侵す罪(第133条―第135条)
第135条 この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。


第22章 わいせつ、姦淫及び重婚の罪(第174条―第184条)
第180条第1項 第176条から第178条までの罪及びこれらの罪の未遂罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
同条第2項 前項の規定は、二人以上の者が現場において共同して犯した第176条若しくは第178条第1項の罪又はこれらの罪の未遂罪については、適用しない。


第33章 略取、誘拐及び人身売買の罪(第224条―第229条)
第229条 第224条の罪、第225条の罪及びこれらの罪を幇助する目的で犯した第227条第1項の罪並びに同条第3項の罪並びにこれらの罪の未遂罪は、営利又は生命若しくは身体に対する加害の目的による場合を除き、告訴がなければ公訴を提起することができない。ただし、略取され、誘拐され、又は売買された者が犯人と婚姻をしたときは、婚姻の無効又は取消しの裁判が確定した後でなければ、告訴の効力がない。


第34章 名誉に対する罪(第230条―第232条)
第232条第1項 この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
同条第2項 告訴をすることができる者が天皇、皇后、太皇太后、皇太后又は皇嗣であるときは内閣総理大臣が、外国の君主又は大統領であるときはその国の代表者がそれぞれ代わって告訴を行う。


第36章 窃盗及び強盗の罪(第235条―第245条)
第244条第1項 配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第235条の罪、第235条の2の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。
同条第2項 前項に規定する親族以外の親族との間で犯した同項に規定する罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
同条第3項 前二項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。


第40章 毀棄及び隠匿の罪(第258条―第264条)
第264条 第259条、第261条及び前条の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。