所轄署回答以降

昨日、藤沢警察署交通課からお電話をいただきました。7/22付掲載の質問についてご回答。
 

1. 欄干の高さの基準を定めた法令上の根拠について。
 私から県所管部署へ直接照会したい旨お話ししたところ、神奈川県藤沢土木事務所なぎさ港湾部をご紹介いただき、ご教示をうけました。
 さらに国土交通省道路局地方道・環境課道路交通安全対策室にも照会、詳細確認中です。
 紆余曲折を経て次第にわかってきたのは、次のようなことです。
 1.1 「防護柵の設置基準」は法令ではなく、国交省道路局長通達である。
 1.2 江ノ島大橋車道の欄干は高さ1.0mで、「歩行者自転車用柵」の基準に0.1m足りない。
 1.3 ただしこの基準は原則であって、絶対的なものではない。


2 軽車両通行止めの規制を県公安委の意思決定として行った日付や事由など詳細について。
 署内に残るもっとも古い記録は昭和59年3月30日、事由不明とのこと。改めて県警本部に照会していただいています。