駐停車禁止路側帯らしきもの見ゆ

9/12付からつづく。
実線と点線の2本線なんて見たことないぞ!と思うまもなく、歩行者用路側帯と同様、自宅から徒歩圏で発見せり。
意識しないと気づかないもんですね。
そのうちねたにしようと思って、7月30日に撮影して、それきりになってました。


問題は「歩道」という文字。記すだけで歩道になるのか?
先週、所轄署に訊いたところ即答能わず、名解釈をお待ちしているところです。


’07/8/25付「道路標示を改める」につづく。’07/8/27追記。


道路交通法、太字引用者。

第2条第1項 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 同項第2号 歩道 歩行者の通行の用に供するため縁石線又はさくその他これに類する工作物によつて区画された道路の部分をいう。
 同項第3号の4 路側帯 歩行者の通行の用に供し、又は車道の効用を保つため、歩道の設けられていない道路又は道路の歩道の設けられていない側の路端寄りに設けられた帯状の道路の部分で、道路標示によつて区画されたものをいう。
 同項第16号 道路標示 道路の交通に関し、規制又は指示を表示する標示で、路面に描かれた道路鋲、ペイント、石等による線、記号又は文字をいう。