撃退話法・法令背景版

9/10付「撃退の常套句」の翌週、すなわち先週末、うちにも悪質電話がかかってきましたよ。
そこで今後の対策。うっきーさんの「ヤスリがけ日記 ELX-Plus」9/12付にて知った特定商取引法を概観し、常套話法改版を草してみました。


文責わたくしですが、使用の結果に責任は負えません。法令を背景に喧嘩するのが最適とは限らぬし、素人作文だし。
そもそも実戦でちゃんと喋れるかな。そこは相手の出かたにも応じて。喧嘩なら先に怒ったほうが負けということもあるし。


1 「確認する」 法第16条 
 事業者名と あなたのお名前を おっしゃってください。
 そちらさまは 電話勧誘販売を しようとされるわけですね。


2 「契約しない」 法第17条
 私は そちらさまと 契約いたしません
 今後 そちらさまは 私に対し 勧誘をしてはならないというのが 法令の定めるところですので 念のため申し上げます。


3 「困惑している」 法第21条第3項
 そちらさまのお電話に 私は 威迫を感じ 困惑しております。
 人を威迫して 困惑させる行為は 法令で禁止されていますので 念のため申し上げます。


4 「迷惑である」 法第23条第1項・規則第23条第1号
 そちらさまから お電話がかかることは 迷惑です。
 迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘をすると 法令により業務停止を命ぜられることがありますので 念のため申し上げます。


5 「届け出る」 法第60条第1項
 これまでの経緯から 取引の公正と私の利益が 害されるおそれがあると認めます。
 法令の定めるところにより 主務大臣に対し この旨を申し出て
 適当な措置をとるべきことを求める
用意がありますので 念のため申し上げます。