続・幽霊よ何処 *2
先週末、自転車界のさる重鎮氏とお話ししていて、今次道交法改正 *1について意見を求められました。会話の一部。
彼 「貴君の行動によりわかったことはあるか。」
我 「自転車を車道から締め出す策動などと噂頻りであるが、何が根拠かわからない。わたくしは何ひとつ事実の裏づけを得ていない。
自転車の車道通行を禁ずることは現行法下でも都道府県公安委員会の規制により可能であるのに、
自転車の車道通行原則の維持を謳う「提言」を論拠とした法改正を行って、自転車を車道から締め出そうとは不可解である。」
彼 「現在、都心幹線道路の立体交叉の橋上など自転車通行禁止とされているのは、欄干が低いからかもしれない。」
そういえば、自動車のための欄干の高さは、人や自転車にとっては低くて危険というのが「防護柵の設置基準」 *2の思想なのでした。
しかし「設置基準」は「原則」「標準」であって、あまり強い拘束力をもつものではないようです。
さる信頼すべき筋からの情報によると。
都道府県公安委員会が自転車車道通行禁止の規制を行う際、道路管理者の意見はきくものの、欄干の高さが判断基準のひとつというほどではないそうです。
現行法下、自転車の車道通行を禁止する場合の基準は次の如し。正確な事実は未確認です*3。太字引用者。
警察庁交通局長通達「交通規制基準の制定について」1999年10月
第4章 交通規制の実施基準及び道路標識等の設置基準
第1-7 軽車両通行止め
対象道路
原則として次のいずれかに該当する道路
1 オーバーパス、アンダーパス又はトンネル等で自動車の通行が多く、かつ、十分な車道幅員がないため、軽車両の混在通行により、交通事故が発生するおそれのある道路
2 急勾配又は屈曲等道路構造上軽車両の通行が著しく危険であると認められる道路
これもまあ原則には違いありません。この原則に都道府県公安委員会が遵う根拠は法令にはなさそうです。
太字のような限定があろうがあるまいが、現行法下で、都道府県公安委員会は、自転車の車道通行を禁ずることができるはずです。
橋の欄干に関しては週明け、掲示板「自転車社会学会」で加藤直之さんが話題にされていたところでした。