コメント最終稿に向けて

パブリックコメント最終稿に向けての要検討事項など。
「自転車ツーキニストのための掲示板」への投稿、#24879「単純な原則を実現し、例外を局限する。」、2007/1/24(水)04:01:37

拙稿1/4付パブリックコメント案にて次の項目を掲げました。
http://d.hatena.ne.jp/kogkog/20070104#1167850164
3. 自転車が歩道通行「することができる」条件を限定列挙し、恣意や裁量の介入する余地を排除する。
 3.1 現行法における「自転車歩道通行可」指定について、その意思決定を行うための要件を改正法令に明定する。歩道の幅員、公安委の努力義務など。
 3.2 改正法に新設する「歩道通行可」の要件は、その解釈や運用に恣意や裁量の介入する余地を排除する。運転者の年齢を明定するなど。


この具体的内容として、次のようなものを考えていたところです。


3.1.1 法第63条の4第1項による普通自転車歩道通行可の規制は、幅員4.0m以上の歩道に限り、かつ、自転車の通行すべき部分を指定して行う旨、法本則に定める。 
3.1.2 これを確実に実施するため、公布後施行までに2年程度の時間をおき、条件を満たさない歩道の「自転車通行可」解除を進める。


3.2.1 「試案」中、3 自転車利用者対策の推進 (1)通行区分の明確化 における「車道を通行することが危険である場合」を削除する。 
3.2.2 すべての歩道で、10歳未満の子供の自転車通行を可とする。ただし、法第63条の4第2項の徐行義務・一時停止義務を伴う。


これによれば、普通自転車は次のいずれかの場合に限り、徐行義務・一時停止義務を伴って、歩道を走ることができます。
ただしいずれも、自転車の車道通行を制限するものではありません。


 a 幅4m以上の歩道で、「普通自転車通行可」の標識等があり、自転車の通行すべき部分が路面上などに指定されている場合。
 b 運転者が10歳未満の場合。


このルールは単純で、理解されやすいのではと思います。
そしてこれらすべて、「提言」の趣旨に合致した施策です。「提言」の示す原則を実現し、例外を局限しているにすぎません。


28日のパブリックコメント募集締切までに、他の事項も併せ、できれば改正法文の形にして、意見とともに提出しようと思っています。

起草急がねば。


ところで、こういうのって、マルチポストというものになるのかな。