法改正の効果確認

某非公開掲示板への投稿。太字引用者。

今次「試案」どおりに改正法が施行された場合、自転車の通行区分に関して変更されるのは、次の点だけと思います。


1.1 13歳未満の者は、いかなる歩道でも普通自転車で通行することができる。
1.2 「普通自転車通行可」の標識等がなくても、「車道を通行することが危険である場合等」は、普通自転車は歩道を通行することができる。
  ただし、「車道を通行することが危険である場合等」を誰が判断し誰にどう示すのか、明らかにされていない。
2 法令の定めに従って自転車が歩道を通行していても、つまり何ら違法性がなくても、警察官等の判断によって、歩道進行禁止の指示がされることがある。この指示に違反すると処罰の対象となる。


1.は普通自転車が歩道を通行することができる条件を示すものであって、これらの定めにより自転車の車道通行に制限が加えられるわけではありません。
すでに公表されている情報をみる限り、自転車の車道通行に関して、法改正により変更される点はないはずです。


「提言」 にあって「試案」ない次の事項、
「自転車が車道を通行することが特に危険な場合は、当該道路の自転車通行を禁止するなどの措置を講ずること」
は、現行法下でも、都道府県公安委員会の意思決定により可能です。


自転車対策検討懇談会「自転車の安全利用に促進に関する提言」、2006年11月。
http://www.npa.go.jp/koutsuu/kikaku71/20061130-1.pdf
警察庁交通局「道路交通法改正試案」、2006年12月。
http://www.npa.go.jp/comment/kouki2/20061229.pdf