意見書及び新たな関係資料等

kogkog2007-02-09


帰宅したら郵便受けに不在通知あり。某労働局からの配達証明便です。
さては審査請求 *1結果か。その成否を知る前に意見書を再現しておきましょう。

*年*月*日


**労働者災害補償保険審査官
          ** 殿


審査請求人 
 住所 **
 氏名 **


意見書及び新たな関係資料等


 *労基発第*-*平成*年*月*日付貴職書翰に基づき、以下のとおり、資料を添えて意見を申し述べます。


 資料1は、「無風という理想状態下で、ひとりの喫煙者によるタバコ煙の到達範囲は直径14メートルの円周内である」とする見解を示す。
 資料2にみられるように、本件災害現場は狭隘な通路であり、その幅員を実測したところ約2.7メートルであった。かかる場所での喫煙は周囲の公衆に耐え難い迷惑を及ぼす行為である。
 他人の迷惑行為が自分に及んだとき、行為者に対して注意のことばを発するのはごく自然な行動である。また多くの場合それは「咄嗟の反射的な行動」であるといえる。
 資料3によると、「咄嗟の反射的行動」による災害について労災保険給付を行うことが決定された例があり、これに鑑みても本件不支給決定処分は誤りである。


 なお付言すれば、路上喫煙が迷惑行為であるとの合意形成は各地で進んでいる。
 資料4のとおり、本件災害現場周辺に関しても路上喫煙防止条例が制定・施行された。本件災害は条例制定公布後、施行前に発生したものである。


以上


資料


1 日本禁煙学会「屋外における受動喫煙防止に関する日本禁煙学会の見解と提言」2006年3月25日
  http://www.nosmoke55.jp/action/0603okugai.html


2 本件災害現場写真 2006年2月22日15時39分撮影


3.1 厚生労働省新大久保駅事故被災者にかかる労災認定について」2001年4月17日
   http://www.jil.go.jp/mm/siryo/20010420.html
3.2 共同通信「李さんと関根さん労災認定『帰宅途中の通勤災害』−JR新大久保駅事故で」2001年4月18日
   http://www.jil.go.jp/mm/hanrei/20010418c.html


4 **路上喫煙の防止に関する条例(平成17年12月22日条例第95号)
  http://www.city.kawasaki.jp/16/16housei/home/reiki/reiki_honbun/c4001328001.html#top

*1:'06/9/13付。