警察庁交通局「交通規制基準」公開さる

自転車の車道通行禁止の規制は現行法制下ですでに行われている。都道府県公安委員会の意思決定によって。
普通自転車歩道通行可についても同様。
これらを公安委や警察の恣意でやられては、たまったものではありません。


では、これら決定にあたって、判断基準を定めたようなものはないのか。
公開されているものを探しても、法律、政省令、都道府県公安委員会規則のいずれにもありません。
さる信頼すべき筋からの情報によると、それは警察庁交通局長通達として存在するとのことです。


ならば行政文書開示請求で出てくるはず、というわけで1月24日付で開示請求書発信したところ。
情報公開法に基づく開示決定によらず、2月6日以降、警察庁情報公開室に備え置き、閲覧・謄写を可能とする、との連絡がありました。
一個人の請求をうけて公開するくらいなら、最初からやっときゃいいのにね。


A4判全170頁余、謄写は1面20円かかるので、必要頁だけにとどめました。
下掲目次の「(略)」以外は私の手元にあります。御入用のかたはご一報ください。


信頼すべき筋から聴取した内容*1との異同は句点などのみでした。
これら規制の運用について、通達ではなく法令に一定の牽制機能をもたせようというのが私のパブリックコメント*2における主張のひとつです。

   取扱注意
   第1種(永年保存)
   警察庁丙規発第28号、丙都交発第21号
   平成11年10月25日
   警察庁交通局長


各地方機関の長   
都道府県警察の長 殿
(参考送付先)
本庁各局部課長
各附属機関の長


  交通規制基準の制定について
 この度、別添のとおり「交通規制基準」を制定した。
 これは、道路交通法及びこれに基づく命令に基づいて道路標識等を設置及び管理して交通規制を実施する場合の標準を示すものであるので、各都道府県警察にあっては、原則としてこれに準拠して交通規制を実施することとし、道路標識等の簡素化及び交通規制の合理化に、より一層努めることとされたい。

目次


第1章 総則
 第1 目的
 第2 適用
 第3 定義


第2章 交通規制総則
 第1 交通規制の概要
 第2 道路管理者等との関係
 第3 国家公安委員会指示事項
 第4 警察庁に対する事前協議等 
 第5 規制業務推進上の留意事項
 第6 効果測定の実施と交通規制の見直し


第3章 道路標識等設置・管理基準総則 
 第1 道路標識等設置・管理基本原則
 第2 道路標識及び道路標示の設置区分
 第3 道路標識等の設置基準
 第4 道路標識等の管理基準


第4章 交通規制の実施基準及び道路標識等の設置基準
 (略)
 第1-6 二輪の自動車・原動機付自転車通行止め
 第1-7 軽車両通行止め
 (略)
 第56 普通自転車歩道通行可、普通自転車の歩道通行部分
 (略)