最優先課題

意見
改正道路交通法における次の条項を撤廃すべきである。
1 第63条の4第1項第3号
2 第63条の4第2項但書
3 第10条第3項


趣意
1 普通自転車の歩道通行を認めるために法令で厳格に定められるべき要件を自転車の運転者などの恣意に委ねてはならない。
2 自転車がその機能を発揮するため高速で進行するなどの場合は車道を通行すればたりるのであるから、歩道を通行する普通自転車に課せられている徐行と一時停止の義務を緩和する必要はない。
3 歩道を通行する普通自転車に徐行と一時停止の義務を課すかぎり、歩道における歩行者の通行方法を制限する必要はない。