道路標示を改める

古い話ですが。'06/9/19付からつづく。これはいったい何だ?
'06/ 7/30/18:40
外見上は路側帯のように見えます。ただし、普通の路側帯ではありません。白実線と白破線ですから、駐停車禁止路側帯のようです。

問題は「歩道」という文字。記すだけで歩道になるのか?
先週、所轄署に訊いたところ即答能わず、名解釈をお待ちしているところです。

名解釈などあろうはずもありません。
「縁石線又はさくその他これに類する工作物によつて区画され」ているようには見えず、歩道の法定要件を満たしていないといわざるをえません。
他方、駐停車禁止路側帯として不備はなさそうです。しかし、「歩道」と描いてあれば歩道と思うのが人の常というもの。
徒に混乱を招くような「歩道」の表記は消すべきではないか、というのが所轄署への照会の趣旨でした。


ところが回答より先に、標示が変わって吃驚。
'06/ 9/29/ 6:21
改めて所轄署に訊いたところ、公安委の意思決定としては、駐停車禁止でも歩行者用でもない、ただの路側帯でしかないようだ、とのことでした。
「歩道」表記について住民から照会のあったことは道路管理者に伝えてくださった由。


さらにその後の変化に吃驚。
'07/ 3/26/ 7:29
一住民の照会を契機に行政が動いた。のかもしれません。


関係法令抄、太字引用者。

道路交通法
第2条第1項 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 同項第2号 歩道 歩行者の通行の用に供するため縁石線又はさくその他これに類する工作物によつて区画された道路の部分をいう。
 同項第3号の4 路側帯 歩行者の通行の用に供し、又は車道の効用を保つため、歩道の設けられていない道路又は道路の歩道の設けられていない側の路端寄りに設けられた帯状の道路の部分で、道路標示によつて区画されたものをいう。
 同項第16号 道路標示 道路の交通に関し、規制又は指示を表示する標示で、路面に描かれた道路鋲、ペイント、石等による線、記号又は文字をいう。

道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年12月17日総理府・建設省令第3号)
別表第5同第6 規制標示
 種類/番号/表示する意味/設置場所
路側帯/(108)/
 交通法 第2条第1項第3号の4に規定する路側帯であること。/路側帯を設ける道路の区間
駐停車禁止路側帯/(108の2)/
 交通法 第2条第1項第3号の4及び第47条第3項の道路標示により、路側帯における車両の駐車及び停車を禁止すること。/
 路側帯における車両の駐車及び停車を禁止する道路の区間
歩行者用路側帯/(108の3)/
 交通法 第2条第1項第3号の4、第17条の2第1項及び第47条第3項の道路標示により、路側帯における軽車両の通行並びに車両の駐車及び停車を禁止すること。/
 路側帯における軽車両の通行並びに車両の駐車及び停車を禁止する道路の区間