施行令による追認

設問: 自転車が横断歩道を進行するとただちに法令違反となるか。根拠とともに述べよ。


回答: 自転車が横断歩道を進行してもただちに法令違反とならない。
根拠: 自転車が横断歩道を進行することについて、法令の定めがない。


意外なことに、自転車は横断歩道を走っちゃいけない、という法の定めはありません。
とはいえ、「歩行者の横断の用に供するための場所」*1を自転車が走っちゃいけないでしょ。それが常識ってもんでしょ。


ところが。道路交通法施行令の一部を改正する政令案新旧対照条文(pdf)第2条を見て吃驚。

信号の種類
 人の形の記号を有する青色の灯火


信号の意味
 現行  
  歩行者は、進行することができること。
 改正案
  一 歩行者は、進行することができること。
  二 普通自転車(法第63条の3に規定する普通自転車をいう。以下この条及び第26条第3号において同じ。)は、横断歩道において直進をし、又は左折することができること。

なんだこりゃ。
法本則に定めのないのをいいことに、自転車の横断歩道通行を施行令で事実上追認というわけですか。自転車横断帯の規定の問題*2は放置しておいて。


現在、政令改正について行政手続法に基づく意見募集中です。4月5日締切。
詳しくは「『道路交通法施行令の一部を改正する政令案』に対する意見の募集について」を見られよ。



4/1付につづく。