お望みどおり

仕事帰りの駅前交叉点内、歩道脇に貨物自動車がとまっていて、交通の安全と円滑を損ねています。
運転手1人で荷役中なので声をかけました。ことばどおりに再現すると。


我 「ここは駐停車禁止ですよ。」
彼 「てめえに言われる筋合いはねえ。警察を呼べ。」


はいはい。じゃ110番しましょうか。
と思ったら、数メートル先の横丁から顔を出してるのは白黒柄の警察車輛じゃありませんか。
車内の2人組警察官に通報して取締りにあたっていただきました。
ただちに運転手君のお望みどおりになってよかった。

道路交通法


第2条第1項 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
同項第18号 駐車 車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で五分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)、又は車両等が停止し、かつ、当該車両等の運転をする者(以下「運転者」という。)がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう。
同項第19号 停車 車両等が停止することで駐車以外のものをいう


第44条 車両は、道路標識等により停車及び駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。ただし、乗合自動車又はトロリーバスが、その属する運行系統に係る停留所又は停留場において、乗客の乗降のため停車するとき、又は運行時間を調整するため駐車するときは、この限りでない。
同項第1号 交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂又はトンネル

その他詳細は'05/6/20付「駐車監視員資格者講習の要点」をみられよ。