広島市の対応

掲示板「自転車社会学会」にて、広島市「自転車の通行位置について」から車道外側線に関する記述が削除されたことを知る。
なるほど。上掲「3 歩道がある道路 (4)車道端に外側線(白実線)がある場合」の図・文ともに削除されています。
またしてもわたくしの電話で一夜にして変わったのかな?


21時を過ぎてたけど、ためしに市に電話してみたら、先週来お世話になってる担当官殿が直接電話をとってくださいました。
国交省からも電話があった由。
「(2)歩道上に『普通自転車の歩道通行可』標識がない場合」があれば十分と判断されたそうです。


とはいえ、歩道と車道外側線の間を路側帯と誤解する例は多いので、うまくくふうして表現してほしい旨お伝えしておきました。