富山事件その後の顛末

16日に県と県警に電話した結果は新聞報道の誤りとのことでした。16日付「富山『自転車専用路』事件顛末」
翌17日朝、反面取材?のため新聞社富山支局に電話すると折り返し回答する由。19日付「富山事件その後」
以後3回にわたり督促しても回答がないので、25日朝、東京本社に電話で苦情を申し入れたところ、2時間ほどして支局デスク氏から電話がありました。以下要旨。


彼 「これまで回答しなかったことをお詫びする。」
我 「12月10日付貴紙に"専用路は、車が走行するのと同じ方向に向かう自転車の片側通行が基本だが、県警と交渉した結果、専用路の中は、自転車が双方向で通行できるようにした。"とある。しかしこれは現行法令下では不可能のように思われる。どのような経緯で記事にされたのか。」
彼 「19日付富山版紙面に続報を出した。"通行帯内は自転車の通行だけが認められ、自動車と同じ方向に走行する。"と記した。」
我 「それでは10日付記事と矛盾する。」
彼 「10日付記事の取材時点では県に事実誤認があったようだ。」
我 「県からは記者の誤解と聞いた。」
彼 「記者の取材不足と県の説明不足による誤解と考える。」
我 「運転免許に求められる程度の法令知識があればありえない誤解である。記事掲載前に法令を確認したり、県警に反面取材したりしなかったのか。」
彼 「いずれもしなかった。今後は改めたい。」
我 「19日付の記事は現在web上に見当たらない。日数経過により消滅したのか。」
彼 「最初からwebには掲出していない。webは全紙面を反映するわけではない。」
我 「19日付記事は10日付の誤りを改めた内容なのに、それを同じ媒体に出さなかったのはなぜか。」
彼 「私は関与していないかった。」
我 「今から19日付記事をwebに掲出することはできないのか。」
彼 「過去の記事を掲出することは支局ではできないので本社に相談してみる。」


さらに2時間ほどしてデスク氏から電話。掲出完了の旨。
紙面掲載は19日付富山版とのことですが、webの記事日付は掲出日の25日となっています。
『自転車通行帯』を運用開始 富山 地域YOMIURI ONLINE(読売新聞)、全文下掲。

通行帯内は自転車の通行だけが認められ、自動車と同じ方向に走行する。脇の歩道は自転車、歩行者とも双方向で使える。


これを読んで県富山土木センターに電話。16日と同じかたとお話しできました。以下要旨。


我 「読売新聞19日付富山版掲載の記事をwebで見た。経緯如何。」
彼 「18日の工事完了に伴い、同日、運用開始について報道発表を行った。10日付記事は電話取材で誤解が生じたので今回は説明に留意した。19日付記事は概ね妥当であると思う。」


16日の電話で、今後の広報には万全を期すべし、とお願いしたのが早速実現されましたか。
次いで県警、こちらも16日と同じかたです。以下要旨。


我 「読売新聞19日付記事の内容如何。」
彼 「概ね妥当であると思う。厳密には、普通自転車、普通自転車以外の自転車、自転車以外の軽車両が区別されていないなどの限界はある。ただ、大多数の人が規制の概要を理解するには十分であろう。」
我 「当該区間の歩道に自転車通行可の規制はあるのか。」
彼 「今次改正法施行以前から自転車通行可の規制を実施していた。これは自転車通行帯設置に伴い解除するのが望ましい。しかし沿道には商店もあり、歩道の自転車通行も容認せざるを得ないと判断し、規制は当面残すことにした。」


あとで気づいたのは、県は電話取材に対して、次のように話したのではないかということです。
1.自転車が歩道を通行することが認められる場合、通行の方向は法令で定められていない。
2.県警と交渉した結果、歩道の自転車通行可の規制は従来どおり残されることになった。
3.このような経緯で、専用路脇の歩道は、自転車が双方向で通行できるようにした。


これを聞いた記者が勘違いして次の記事を書くのは、ありそうなことかもしれません。10日付、太線引用者。

県警と交渉した結果、専用路の中は、自転車が双方向で通行できるようにした。


以下、読売新聞記事全文引用。富山支局デスクによると紙面掲載は19日付富山版。

「自転車通行帯」を運用開始 JR富山駅南口周辺で整備


 県は、富山市東田地方と同市北新町の交差点を結ぶ約450メートルの「自転車専用通行帯」の運用を始めた。JR富山駅南口周辺をモデル地区に、国や県警と整備を進めてきた道路で、自転車と歩行者の衝突事故防止が目的。自転車専用通行帯の開始は県内で初めて。


 同通行帯は3車線の自動車道を2車線にし、横幅約3メートルの自転車専用路を両側に設けた。通行帯内は自転車の通行だけが認められ、自動車と同じ方向に走行する。脇の歩道は自転車、歩行者とも双方向で使える。専用通行帯のうち幅1メートル50に青色の舗装を施した。


(2008年12月25日 読売新聞)