神奈川県公共的施設における受動喫煙防止条例施行規則(案)の概要に関する意見


条例は紆余曲折あったものの、制定公布されたことそれ自体意義あることと思う。
これを如何に実効あらしむるか。
施行規則案へのパブリックコメントは例によって締切日の夜、当日消印で郵便局から発送と相成った。


これまでのパブリックコメント提出稿下掲。
「公共的施設における禁煙条例の基本的考え方に関する意見」、'08/5/23提出、同日付掲載。
「神奈川県公共的施設における受動喫煙防止条例(仮称)」骨子案に関する意見、'08/10/27提出、12/31付掲載。

2009年5月8日
神奈川県保健福祉部健康増進課 たばこ対策室 御中


(住所・メールアドレス・電話・自署)


神奈川県公共的施設における受動喫煙防止条例施行規則(案)の概要に関する意見


本条例施行規則(案)の趣旨に賛同いたします。
条例の目的の実現に向けて実効ある施行規則とするため、下記のとおり意見を申し述べます。



提案


次の事項につき、赤字*1 部追加により改めることを提案する。


神奈川県公共的施設における受動喫煙防止条例施行規則(案)の概要
2 分煙基準(条例第11条関係)
(3) 上記(1)又は(2)の措置によるほか、これらの措置と同等以上の効果を有する ものとして知事の定める基準を満たした 措置を講ずることができるものとします。


神奈川県公共的施設における受動喫煙防止条例における分煙に関する基本的な考え方(改訂版)
2 分煙のために必要な措置の内容
 神奈川県公共的施設における受動喫煙防止条例施行規則(案)抜粋
 (喫煙禁止区域へのたばこの煙の流出防止措置)
 第2項 第2種施設の施設管理者は、前項の措置によるほか、喫煙区域又は喫煙所から喫煙禁止区域へのたばこ煙の流出防止について、これらの措置と同等以上の効果を有する ものとして知事の定める基準を満たした 措置を講ずることができる。


理由


 現行案では、「これらの措置と同等以上の効果を有する」か否かの判断について、その主体や基準が明示されていない点に問題がある。
 たとえば、分煙装置等の開発・製造・販売事業者やたばこ事業者などが有効であると主張し、第2種施設の施設管理者がそれを容認して講ずる措置は、たとえ実効に乏しくても、形式的には第2項の要件を充足することとされかねない。
 上掲「(略)基本的な考え方(改訂版)」の「第2項の解説」では、「同等以上の効果があるかどうかは、平成15年の健康増進法施行に伴う厚生労働省健康局長通知に基いて、たばこの煙の流出防止効果を検証することが必要です。」とし、一定の基準を示してはいるものの、検証は通報を契機とした県職員の立入調査など事後的なものにとどまることが懸念される。
 そこで、たばこの煙の流出防止措置の有効性判断について、知事の定める基準を満たすことを第2項適用の要件として明示することにより、その形骸化を未然に防止することとすべきである。


以 上

*1:引用者註:原文では下線。