道交法施行令第2条図解
掲示板「自転車社会学会」 ♯2534「交差点の通行方法に関する検討」を拝読。
これについて以前考えたときに表を作ったのを思い出した。
道路交通法施行令 第2条(信号の意味等)
凡例
網掛: 本条に定めなし。
斜字: 法令に定めなし。
白抜: H20年4月改正後。
* : 普通自転車を含む。
欄外に09.2.10.とあるから1年ほど前のことか。
警察庁交通局交通規制課に電話したら担当官不在。ファクスを送るから折り返し電話くれと頼み、かかってきたときはわたくし帰宅途中で、23時すぎに家に着いてから改めて電話で議論したのだった。
相手は女性だった。表のまとめ方ははこれでいいのではないかという結論に到った。
もう少し手を加える余地があるかと思いながら、その後ほったらかしになってた。
以下備忘として。
交差点における自転車の通行方法のあるべき姿についての私見、'08/4/5付「パブリックコメント提出稿」。
傍聴記、開示など。
'07/7/11付「『新たな自転車利用環境のあり方を考える懇談会』第3回傍聴記」、
'07/2/12付「『懇談会』議事など開示さる」、'07/2/11付「警察庁交通局『交通規制基準』公開さる」。
改めておさらいしてみなければ。
ここ数ヶ月多忙で、仕事以外のことを考える余裕がなかった。これからもしばらくはなさそうだけど。