当事者への話しかけ


1.序


Column@nak「パトカーの疑問」に関連して。


たしかに、駐停車してエンジンを切らない運転者は多いですね。パトカーに限りません。
目の前にエンジンかけっぱなしの自動車がいるとき、私はどうするか。


2.法令以前


価値基準は、まず、自分にとって迷惑かどうか。
何であれ、迷惑行為の発生源たる当事者が目の前にいるなら、私はその人に話しかけるのが解決の第一歩ではないかと思ってます。


例の1。コンビニの駐車場などで、エンジンを止めるよう注意すると、たいがいの人は従ってくれます。
信念をもってエンジンを止めない、という人は少ないようです。惰性なのか。


例の2。通勤帰りの駅前停留所で客待ちするバスの多くが、以前はエンジンを止めずにいたのです。
運転手に止めるよう求めても応じない場合は、日時と氏名をバス会社に通知することを徹底して行った結果、数年のうちに、殆どの運転手がエンジンを止めるようになりました。


パトカーのエンジンを止めるよう求めた経験は私はありません。
というか、そういう場面に居合わせた記憶がないような。こんど遭遇したら訊いてみよう。
警察官に不行き届きがあれば、警察手帳の提示を求めたうえ、所属や氏名などを書き取っておくとよいと思います。これはやったことがあります。


3.法令の定め


東京都には、「アイドリング・ストップ」を義務付ける条例があります。
ただし、緊急自動車が当該緊急用務に使用されている場合など、例外規定が設けられています。
他の道府県については未確認。


エンジンをかけたままの自動車から運転者が離れることは、道路交通法第71条に抵触するおそれがありそうです。
これには緊急自動車の例外はないようです。


4.法令抜粋


都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(環境確保条例)
第 52条 自動車等を運転する者は、自動車等を駐車し、又は停車するときは、当該自動車等の原動機の停止(以下「アイドリング・ストップ」という。)を行わなければならない。ただし、規則で定める場合はこの限りでない。


都民の健康と安全を確保する環境に関する条例施行規則
第19条 条例第52条ただし書に規定する規則で定める場合は、次のとおりとする。
同条第1号 道路交通法(略)第7条の規定により信号機の表示する信号等に従って自動車等を停止する場合その他同法の規定により自動車等を停止する場合
同条第2号 交通の混雑その他の交通の状況により自動車等を停止する場合
同条第3号 人を乗せ、又は降ろすために自動車等を停車する場合
同条第4号 自動車の原動機を貨物の冷蔵等に用いる装置その他の附属装置(自動車の運転者室及び客室の冷房又は暖房を行うための装置を除く。)の動力として使用する場合
同条第5号 道路交通法施行令(略)第13条第1項各号に規定する自動車が当該緊急用務に使用されている場合
同条第6号 前各号に掲げるもののほか、やむを得ないと認められる場合


道路交通法施行令
第13条第1項 法第39条第1項 の政令で定める自動車は、次に掲げる自動車で、その自動車を使用する者の申請に基づき公安委員会が指定したもの(略)とする。
同項第1号の5 警察用自動車(警察庁又は都道府県警察において使用する自動車をいう。以下同じ。)のうち、犯罪の捜査、交通の取締りその他の警察の責務の遂行のため使用するもの
第14条 前条第1項に規定する自動車は、緊急の用務のため運転するときは、(略)サイレンを鳴らし、かつ、赤色の警光灯をつけなければならない。ただし、警察用自動車が法第22条 の規定に違反する車両又は路面電車(以下「車両等」という。)を取り締まる場合において、特に必要があると認めるときは、サイレンを鳴らすことを要しない。


道路交通法
第22条第1項 車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。
第39条第1項 緊急自動車(消防用自動車、救急用自動車その他の政令で定める自動車で、当該緊急用務のため、政令で定めるところにより、運転中のものをいう。以下同じ。)は、(略)、追越しをするためその他やむを得ない必要があるときは、(略)、道路の右側部分にその全部又は一部をはみ出して通行することができる。
第71条 車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
同条第5号 車両等を離れるときは、その原動機を止め、完全にブレーキをかける等当該車両等が停止の状態を保つため必要な措置を講ずること。