自転車はどこを走るか。


設問: 法令上、自転車は道路のどこを走ることとされているか。


回答: 車道左側端。というのが基本なんでしょうけど、いろいろ例外があります。


たとえば、片側2車線以上の車道では、自転車は車線内中央を走ってよい。
自動車などを追い越すときは、その車の右側を走らねばならない。それが片側2車線以上の道路だったら、直近 中央寄りの車線を走 らねばならない ってよい。そのときも中央寄り車線内の中央を走ってよい。
道路交通法はそのように定めています。解釈について、警視庁交通相談コーナーに電話で確認 したのち、誤りを訂正 しました。


法は自転車を車両として、車道では自動車などと同等に扱おうとしているようにみえます。
とはいえ例外はあります。自転車と自動車では、車輛の大きさも速度も異なるわけですから。
たとえば片側1車線の車道では、自転車は自動車と異なり、左側端を走らねばなりません。自動車などが追い越すのを容易にするためと思われます。


片側2車線以上の車道では、自転車は最も左の車線を走ることとされています。この場合、左側端を走るべき定めはありません。車線内中央を走るのは適法ということになります。追越しをするなら、追い越そうとする車両が、ひとつ右寄りの車線を走 らねばなりません ってよいわけです
法はこのかぎりで自転車と自動車を同等に扱っています。


追越しの方法に関しては、片側1車線の場合も含め、自転車と自動車は区別されていません。追越しを禁止する場所の定めで、軽車両を追い越す場合を除外しているのが唯一の例外です。自転車が追越しをする場合も、自動車同様、前車の右側を走らねばなりません。