法定事項要旨

いずれも道路交通法


1 原則として、
 車両は、車道(17条第1項)左側(同条第4項)を通行しなければならない。


2.車両通行帯のない道路では、
 2.1 自動車と原付は車道の左側に寄って、軽車両は車道の左側端に寄って通行しなければならない(18条第1項)。ただし、
  2.1.1 追越しをするときなどは別(同項但書)。


3.車両通行帯のある道路では、
 3.1 車両は、最も左側の車両通行帯を通行しなければならない(20条第1項)ただし、
  3.1.1 自動車は、政令の定めなどにより、最も右側以外の車両通行帯を通行することができる(同項但書)。
  3.1.2 車両は、道路標識等により、通行の区分が指定されているときは、それに従わなければならない(同条第2項)。
 3.2 車両は、追越しをするときなどは、3.1によらないことができる。3.1によらずに 追越しをするときは、直近右側の車両通行帯を通行しなければならない(同条第3項)。


4.追越しについて、
 4.1 車両は、他の車両を追い越そうとするときは、前車の右側を通行しなければならない(28条第1項)。
 4.2 標識等及び法令で追越しが禁止されている場所では、軽車両以外の車両を追い越すため、進路を変更し、又は前車の側方を通過してはならない(30条)。