交差点の直進方法


「p’underground  〜裏ポタマニア〜」5月27日付「どこ走ろうか?」
>迷うのは片側3車線の広い道路の左車線を走行中、交差点を直進したいのに左車線は左折レーンになった時。


saigonさん、言及ありがとうございます。
自転車は左折専用車線を直進できます。直進や右左折の車線について定めた道交法第35条は軽車両を除外しているからです。


自転車が交差点を直進するとき、法の求める方法は次のようです。


1 進行方向に自転車横断帯があるか否かを確認する。
2 自転車横断帯がある場合は、自転車横断帯を進行しなければならず(63条の7第1項)、車道を直進できない。
3 自転車横断帯がない場合は、車道を直進できる。その際、左折専用車線を直進してよい(35条)。


以上につき、警視庁に電話で確認してあります。


さて、この方法には次のとおり、自転車交通の安全と円滑を阻害する結果を齎し、法の目的に反する点で問題があると思います。

1 自転車横断帯の有無は直近までわからない例が多く、自転車が車道を高速で直進することの妨げになる。
2 車道から自転車横断帯を進行する場合、車道からいったん左折するような動作のあと、右方向へ進路を変えて自転車横断帯を進行することとなり、左折しようとする自動車等との事故の危険が増す。
3 左折専用車線を自転車が直進することを、自動車運転者などが想定していないおそれがある。


私は自転車横断帯があっても車道を直進することが多いのです。違法と知って改めていないことのひとつです。
63条の7第1項は法の不備と思います。改めるための方法を考えねばなりません。


根拠法令 道路交通法
第35条第1項 車両(軽車両(略)を除く。)は、車両通行帯の設けられた道路において、道路標識等により交差点で進行する方向に関する通行の区分が指定されているときは、(略)、当該通行の区分に従い当該車両通行帯を通行しなければならない。(略)
第63条の7第1項 自転車は、(略)、交差点を通行しようとする場合において、当該交差点又はその付近に自転車横断帯があるときは、(略)、当該自転車横断帯を進行しなければならない。