多摩川サイクリングロードの道路標識

「多摩サイ」は自転車通行可の歩道である。自転車はつねに徐行し、歩行者の妨げとなるときは一時停止する義務を負う。以下本文/


「多摩サイ」に設置されている道路標識の意味するところは次のようです。
解釈については、多摩警察署及び神奈川県警察本部交通規制課に電話で確認しました。

道路法(昭和27年6月10日法律第180号)
 第45条第1項 道路管理者は、道路の構造を保全し、又は交通の安全と円滑を図るため、必要な場所に道路標識又は区画線を設けなければならない。
 同条第2項 前項の道路標識及び区画線の種類、様式及び設置場所その他道路標識及び区画線に関し必要な事項は、内閣府令・国土交通省令で定める。


道路交通法昭和35年6月25日法律第105号)
 第4条第5項 道路標識等の種類、様式、設置場所その他道路標識等について必要な事項は、内閣府令・国土交通省令で定める。


道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年12月17日総理府建設省令第3号)
 第2条 道路標識の種類、設置場所等は、別表第1のとおりとする。
 第3条 道路標識の様式は、別表第2のとおりとする。
 別表第1
  種類 自転車及び歩行者専用  番号 (325の3)
  表示する意味 
   道路法第48条の8第2項に規定する自転車歩行者専用道路であること。
   交通法第8条第1項の道路標識により、普通自転車以外の車両の通行を禁止すること。
   交通法第8条第1項及び第9条の道路標識により、歩行者の通行の安全と円滑を図るため普通自転車以外の車両の通行を禁止すること。
   交通法第63条の4第1項の道路標識により、普通自転車が歩道を通行することができるようにすること。
  設置場所(略)


道路法
 第48条の7第1項 道路管理者は、交通の安全と円滑を図るために必要があると認めるときは、まだ供用の開始がない道路又は道路の部分(当該道路の他の部分と構造的に分離されているものに限る。以下本条中同じ。)について、区間を定めて、もつぱら自転車の一般交通の用に供する道路又は道路の部分を指定することができる。
 同条第2項 道路管理者は、交通の安全と円滑を図るために必要があると認めるときは、まだ供用の開始がない道路又は道路の部分について、区間を定めて、もつぱら自転車及び歩行者の一般交通の用に供する道路又は道路の部分を指定することができる。
 同条第3項 道路管理者は、交通の安全と円滑を図るために必要があると認めるときは、まだ供用の開始がない道路又は道路の部分について、区間を定めて、もつぱら歩行者の一般交通の用に供する道路又は道路の部分を指定することができる。
 第48条の8第2項 道路等の管理者は、道路等を前条第1項の規定による指定を受けた道路若しくは道路の部分(以下「自転車専用道路」という。)、同条第2項の規定による指定を受けた道路若しくは道路の部分(以下「自転車歩行者専用道路」という。)又は同条第3項の規定による指定を受けた道路若しくは道路の部分(以下「歩行者専用道路」という。)(以下これらを「自転車専用道路等」と総称する。)と交差させようとする場合においては、当該自転車専用道路等の安全な交通が確保されるよう措置しなければならない。


道路交通法
 第8条第1項 歩行者又は車両等は、道路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部分を通行してはならない。
 同条第2項 車両は、警察署長が政令で定めるやむを得ない理由があると認めて許可をしたときは、前項の規定にかかわらず、道路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部分を通行することができる。
 第9条 車両は、歩行者の通行の安全と円滑を図るため車両の通行が禁止されていることが道路標識等により表示されている道路(第13条の2において「歩行者用道路」という。)を、前条第2項の許可を受け、又はその禁止の対象から除外されていることにより通行するときは、特に歩行者に注意して徐行しなければならない。
 第63条の4第1項 普通自転車は、第17条第1項の規定にかかわらず、道路標識等により通行することができることとされている歩道を通行することができる。
 同条第2項 前項の場合において、普通自転車は、当該歩道の中央から車道寄りの部分(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分)を徐行しなければならず、また、普通自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければならない。