開示請求の次

結論:1 今後、定期的に開示請求を行っていく。2 不開示決定のつど、不服申立てを行う。


自転車の車道通行を制限する法改正が検討されているという事実は存在するのか(1)。
警察庁(2)も国家公安委員会(3)も、これについて明確な回答を避けています。
情報公開法に基づく開示請求を行った(4)ものの、当該行政文書不存在による不開示決定がなされる公算は大きいと思います。


そのとき考えられるのは。
第一に、そのような文書はほんとうに存在しない。
第二に、存在する。それを公にしたくない行政の強い意思を伴って存在する。つまり、警察行政は法改正検討過程を徹底的に隠すつもりである。


ではどうするか。
第一に、時点を改めて再度開示請求する。存在しなかったものも時点が変われば存在するかもしれない。開示の判断も変わるかもしれない。
第二に、不服申立てを行う。5/20付コメント欄の話題に補足します。

# kogkog 『(略)開示請求にはじつは多くを期待してません。不開示決定に対する不服申立ては覚悟しなければと思ってます。』
# charryさん 『不服申立てしても、「無い袖は振れません」と言われて終わる可能性がありますね・・・。一部不開示ならインカメラがあるんですけど、不存在ではどうしようもないかも知れません。』
# kogkog 『たしかに、不存在ではインカメラ審理はなりたちようがなさそうですね。』


文書が存在するのに、一部開示または全部不開示、あるいは存否を明らかにしないで開示請求拒否、という決定がなされるのであれば、不服申立てが有効となることがあります。
不服申立ては原則として情報公開審査会へ諮問され、審査会は非公開で当該文書の提示を求めることができます。これを
インカメラ審理というそうです。そこで開示の適否が改めて審査されるわけです。審査会の結論は答申として公表されます。まとめると次のようです。


 開示請求 -> 決定 -> 不服申立て -> 情報公開審査会へ諮問 -> 非公開の調査審議手続 -> 答申公表


しかし、文書不存在による不開示では、存在しないことの確認まで情報公開審査会が行う権限や手続が法定されているようにはみえないのです。
この点、情報公開審査会へ本日電話してきいたところ、大略次の回答を得ました。

当該行政文書不存在による不開示決定についても、不服申立ては可能である。
情報公開審査会は、文書不存在の事実確認も含め、当該行政機関の決定の適否を審査する。


結論。
1 今後、定期的に開示請求を行っていく。もし法改正の動きが出てくれば、少しでも早くその情報を得ることができるでしょう。
2 不開示決定のつど、不服申立てを行う。審査会諮問、答申公表という手続が全件について行われることになるでしょう。


1 4/25 国家公安委員長宛書翰
2
5/ 9 警察庁回答
3
5/19 国家公安委員会回答
4
5/20 警察庁長官宛情報開示請求