関係法令抄

行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年5月14日法律第42号)

第8条 開示請求に対し、当該開示請求に係る行政文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、行政機関の長は、当該行政文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。


第9条第2項 行政機関の長は、開示請求に係る行政文書の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る行政文書を保有していないときを含む。)は、開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。


第18条 開示決定等について行政不服審査法 (略)による不服申立てがあったときは、当該不服申立てに対する裁決又は決定をすべき行政機関の長は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、情報公開審査会(略)に諮問しなければならない。
同条第1号 不服申立てが不適法であり、却下するとき。
同条第2号 裁決又は決定で、不服申立てに係る開示決定等(開示請求に係る行政文書の全部を開示する旨の決定を除く。以下この号及び第20条において同じ。)を取り消し又は変更し、当該不服申立てに係る行政文書の全部を開示することとするとき。ただし、当該開示決定等について反対意見書が提出されているときを除く。


第27条第1項 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁(第18条の規定により審査会に諮問をした行政機関の長及び独立行政法人等情報公開法第18条第2項 の規定により情報公開審査会に諮問をした独立行政法人等をいう。以下この条において同じ。)に対し、開示決定等(略)に係る行政文書又は法人文書の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された行政文書又は法人文書の開示を求めることができない。
同条第2項 諮問庁は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
同条第3項 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、開示決定等に係る行政文書又は法人文書に記録されている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
同条第4項  第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、不服申立てに係る事件に関し、不服申立人、参加人又は諮問庁(略)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。


32条 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。


第34条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを不服申立人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。