不存在につき不開示
警察庁より行政文書不開示決定通知書が届きました。拙稿5/24付にて想定のとおり。
週明けから不服申立て手続きを進めようと思います。
太字引用者。
(契印)
別記様式第11号
平17警察庁甲情公発第50-1号
平成17年5月27日
行政文書不開示決定通知書
(本名:略) 様
警察庁長官(印)
平成17年5月20日付けの行政文書の開示請求について、行政機関の保有する情報の公開に関する法律第9条第2項に基づき、下記のとおり、開示しないことと決定したので通知します。
記
1 不開示決定した行政文書の名称
道路交通法改正に関係し、軽車両(自転車を含む。)の車道通行に影響を及ぼす事項についての審議、検討又は協議に関する文書。
(警察庁の内部又は警察庁と他の国の機関、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人との間における審議、検討又は協議に関するものを含む。既に施行された条項に関するものを除く。)
2 不開示とした理由
警察庁においては、開示請求に係る行政文書を作成、保有していないことから、不存在につき不開示とした。
* この決定に不服がある場合は、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)の規定により、この決定があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、警察庁長官に対して異議申立てをすることができます(略)。
(以下略)