自動車・原付での電話使用など

標記、次のように明定されています。ご参考まで。

第71条 車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
 同条第5号の5 自動車又は原動機付自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。第120条第1項第11号において「無線通話装置」という。)を通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。第120条第1項第11号において同じ。)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置(略)に表示された画像を注視しないこと。


第120条第1項 次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の罰金に処する。
 同項第11号 第71条(運転者の遵守事項)第5号の5の規定に違反して無線通話装置を通話のために使用し、又は自動車若しくは原動機付自転車に持ち込まれた画像表示用装置を手で保持してこれに表示された画像を注視した者(第119条第1項第9号の3に該当する者を除く。)


第119条第1項 次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。
 同項第9号の3 第71条(運転者の遵守事項)第5号の5の規定に違反し、よつて道路における交通の危険を生じさせた

こうした話題について調べたり論じたりしだすときりがないのですが、多忙ゆえ要点のみにて。もしかしたらつづく。