思わぬ会話というか

NaoKatohさんのご教示をうけて。
試みに某巨大新聞社に電話してみたところ、知的財産権所管部長氏と長時間にわたってお話しすることができました。
要旨次のとおりです。文責kog。


当方 「新聞紙上の書評などで対象文献の表紙写真を掲載するのは如何なる法的構成によっているのか。」
先方 「装幀が著作物であることに疑いはない。書評への掲載は著作権法32条第1項に定める引用に該当すると解している。装幀の著作者名を明示しない慣行は国内外で一般に行われており、公正なものとして認められていると考える。」
当方 「装幀それ自体が報道や論評の対象となっていなければ、引用の法定要件を満たさず、掲載がただちに違法であると解釈する立場もあるときく。これについてのご見解如何。」
先方 「そのような解釈は初耳である。詳しい内容を知りたい。ぜひ勉強したい。」