あるところで

ある運送事業者の営業所前の道路の違法駐車が恒常化しており、騒音などともに迷惑しているとの話題に接しました。
以下、一般論として、すぐにできそうなことを思いつくままに。


1. 当事者


1.1 110番通報 
 問題行動が道交法違反であれば、発生のつど、何度でも110番通報しては如何でしょう。
 交番や警察署の加入電話への通報では処理をうやむやにされるおそれがあります。110番通報は顛末を記録に残さねばならないそうです。
 私は悪質な駐車違反など目撃すると、その場で110番通報するようにしています。携帯電話からでも、匿名でも可です。
 所轄警察の対応に問題があれば、道府県警(または警視庁)の監察官室、都道府県公安委員会、国家公安委員会へ。
 問題ある警察職員には、警察手帳の提示を求め、所属、階級、氏名などを書き写しておきましょう。


1.2 会社
 当該営業所が恒常的に法令違反行為を繰り返している事実を告げ、会社の見解と対処を問う。
 宛先は法務部門、コンプライアンス部門、内部監査部門、常勤監査役または監査委員会などがよいのでは。

 
1.3 上位団体や行政庁
 会社から納得のいく回答が得られなければ、当該会社の関与する業界団体、経済団体や監督行政庁に宛て、違法行為の事実とそれについての会社の対応の事実を告げ、見解と対処を問う。


1.4 自治
 その他、騒音等、条例などに違反する行為があるかどうか、自治体に相談してみるのもよいかもしれません。
 たとえば東京都におけるアイドリング・ストップについて、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例条例・施行規則対応表(pdf)など。

第52条 自動車等を運転する者は、自動車等を駐車し、又は停車するときは、当該自動車等の原動機の停止(以下「アイドリング・ストップ」という。)を行わなければならない。ただし、規則で定める場合はこの限りでない。
第53条 自動車等を事業の用に供する者は、その管理する自動車等の運転者に対して、前条に規定する事項を遵守するよう適切な措置を講じなければならない。


2 方法


まずは電話、場合によって書翰。


証拠を残す必要がないやりとりは、郵便やメールなどよりも、電話のほうが早く効率のよいことが多いです。
私の場合、問題ある事業者や道府県警(または警視庁)所管部とのやりとりは殆ど電話によっています。


書翰の場合は回答期限を明示しておき、それまでに反応なければ督促状を発出するとよいです。
国家公安委員会へは道路交通法に関して書翰を出したことがあります。詳細は拙稿6/22付をご覧ください。原則として全件審議のうえ回答されるしくみとなっているようです。