ゲンキン

某所にて次の記事が話題になってたので、少々補足です。

国家公務員給与、手渡しで1億ムダ…振り込み達成6割(読売新聞)


 国家公務員の人件費削減のため、今年度末の完全実施を目標に、「霞が関」で進められている職員給与の金融機関への振り込み化計画が難航している。


 民間企業ではもはや当たり前の支給方法だが、霞が関では今年3月現在、4割の組織で全額振り込みを達成できておらず、中には80%以上の職員に現金手渡しを続けている組織も。


 内閣府の試算では、現金手渡しにより余分にかかる事務経費は今年度だけで1億円近くにのぼるとみられ、「余計な経費は税金から支払われることを忘れないで」とクギを刺す声が出ている。


 (略)


[読売新聞:2005年09月26日03時06分]


本邦では労働者保護のため賃金は現金支払が原則で、本人の同意がなければ口座振込にはできない、ってきいたことがあったので、法令を調べてみました。

労働基準法(昭和22年4月7日法律第49号)
第24条第1項 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。


労働基準法施行規則(昭和22年8月30日厚生省令第23号)
第7条の2第1項 使用者は、労働者の同意を得た場合には、賃金の支払について次の方法によることができる。
同項第1号 当該労働者が指定する銀行その他の金融機関に対する当該労働者の預金又は貯金への振込み