さらに補足

では、国家公務員について別段の定めはあるのかな?
国家公務員法」にはみあたらず。給与に関しては次のようなのがありました。

一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年4月3日法律第95号)
第1条第1項 この法律は、別に法律で定めるものを除き、国家公務員法 (昭和22年法律第120号)第2条に規定する一般職に属する職員(以下「職員」という。)の給与に関する事項を定めることを目的とする。
第3条第1項 この法律に基く給与は、第5条第2項に規定する場合を除く外、現金で支払わなければならない。
第5条第2項 宿舎、食事、制服その他これらに類する有価物が職員に支給され、又は無料で貸与される場合においては、これを給与の一部とし、別に法律で定めるところにより、その職員の俸給額を調整する。但し、この調整は、国家公務員宿舎法 (昭和24年法律第117号)に定める公邸及び無料宿舎については行わない。

一般職に対し「特別職の職員の給与に関する法律」というのもありますが、支払方法の定めはみあたりません。


以上から、国家公務員一般職における給与振込の構成は。
1 労基法により現金支給が原則。
2 「一般職の職員の給与に関する法律」においても同様。
3 これらの例外として、労基法施行規則の規定がある。


ということでいいのかな。
特別法の例外を一般法の施行規則が定める、というのはなんかヘンな気もしますが。