任意のパブリックコメント手続

提言*1や法改正について民の声をあげていくことと並行して、パブリックコメント手続を実施すべし、との大合唱がまず必要と思います。


法律の制定改廃などは、行政手続法に定める意見公募手続の対象ではありません。国会審議で民意を反映しうるとの趣旨からでしょう。
ただこれまでは、国民生活に重大な影響を及ぼすような法案については、任意の意見募集として、パブリックコメント手続の実施されることが多かったはずです。
今回想定される改正をそれなしで行わせるわけにはいきません。ひとたび国会に上程されてしまえば修正など至難です。

*1:12/1付。