国家公安委員会委員長宛意見

標記、下掲メールを発信しました。太字引用者。
同志各位のご参考に供します*1。転載や転用など、自由に行っていただいてけっこうです。

日付: 2006/12/06 水 午前 02:57:45 JST
件名: 「自転車の安全利用の促進に関する提言」をうけた法改正について

国家公安委員会委員長殿


冠省 今般、「自転車の安全利用の促進に関する提言」が公表されました。
 一部報道によると、これをうけて、道路交通法改正法案が来年の通常国会に上程されるはこびとのことです。
 この法改正は、道路交通のみならず広く国民生活全般に重大な影響を及ぼす内容を含むものと考えられます。
 そこで、法案の国会上程に先立ち、任意の意見募集として所謂パブリックコメント手続を実施し、国民世論を十全に反映した合意形成のもとに法改正手続が進められることを求めます。


 なお、私見を簡記すると次のようであります。


 「自転車の安全利用の促進に関する提言」は、自転車を主要な交通主体のひとつとして明確に位置づけている。その上で、自転車の走行性能等を発揮するために、車道通行の原則を維持する方針を示している。このことが道路交通行政に銘記されるならば、「提言」のもつ意義は画期的である。
 しかし、自転車が車道で自動車と共存するために、自動車のふるまいを如何にすべきかについて、「提言」は言及していない。それゆえ自動車が作り出す車道の危険を放置することとなり、その帰結として、危険回避のため、児童・幼児の自転車など、要件を限定して歩道通行を容認せざるを得ないとしているところに大きな問題がある。
 歩道は歩行者の聖域である。そこに知識・技術・遵法意識などにおいて多様な自転車運転者が立ち入ってきたとき、歩行者との安全な共存を期待することは、さまざまな教育や取締りを以てしても至難である。むしろ、運転免許を受け、より厳格に法令遵守の責務を負う自動車運転者に対し、車道における自転車との共存について、徹底して教育と取締りを行うことが何にもまして重要である。
 歩行者の安全を守るために、また、自転車を自動車にも代替しうる交通主体として将来にわたって活用していくために、自転車の歩道通行容認や車道通行制限は、ごく例外的な施策と位置づけ、厳格に運用されるべきである。


 以上、貴職の見解を12月21日までにご回答いただければ幸甚です。
 併せて、本状及び貴職のご回答をインターネット上に開示することもお含みおき下さい。匆々


 2006年12月6日

 
 (本名・メールアドレス・住所略)

*1:その後ご意見の数々、翌々日付につづく。