警察庁は時間稼ぎの挙に出たか

警察庁情報公開室から電話があって曰く、
第一に、道交法改正に関するわたくしの行政文書開示請求2件について、開示決定等の期限の延長が決裁された。
第二に、法案上程に先立ち、パブリックコメント手続が実施される見通しである。これはオフレコではなく、そう先のことでもない。


これまでに情報公開室の得た感触は、2021日付既述のとおり、法案は存在しないというものではなかったか。


パブリックコメント手続がそう遠くないとの見通しは、法案作成が相当進行していなければ出てこないのではあるまいか。
22日付掲載の国家公安委員会書翰もそれを裏付けているのではあるまいか。
ということは、厄介な開示請求は法定期限ぎりぎり*a まで先送りして、一気呵成にパブリックコメントと法案上程をやっつけようとの魂胆か。


行政文書開示請求は警察官僚の心胆寒からしめたか。
国家公安委員会への要請がパブリックコメント手続実施の一助となったか。


法案公開から1ヶ月の意見募集期間のうちに、轟々たる世論を巻き起こしてみせようぞ。


*a 行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年五月十四日法律第四十二号)

第4条第2項 行政機関の長は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、行政機関の長は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。


第9条第1項 行政機関の長は、開示請求に係る行政文書の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨及び開示の実施に関し政令で定める事項を書面により通知しなければならない。
同条第2項 行政機関の長は、開示請求に係る行政文書の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る行政文書を保有していないときを含む。)は、開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。


第10条第1項 前条各項の決定(以下「開示決定等」という。)は、開示請求があった日から三十日以内にしなければならない。ただし、第4条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
同条第2項 前項の規定にかかわらず、行政機関の長は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を三十日以内に限り延長することができる。この場合において、行政機関の長は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。


第11条 開示請求に係る行政文書が著しく大量であるため、開示請求があった日から六十日以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、行政機関の長は、開示請求に係る行政文書のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの行政文書については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、行政機関の長は、同条第一項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
同条第1号 本条を適用する旨及びその理由
同条第2号 残りの行政文書について開示決定等をする期限