自転車通行可の歩道とする基準

さる信頼すべき筋からの情報第2弾。
現行法下、普通自転車歩道通行可とする場合の基準は次の如し。正確な事実は未確認です*1。太字引用者。

警察庁交通局長通達「交通規制基準の制定について」1999年10月


第4章 交通規制の実施基準及び道路標識等の設置基準
第56 普通自転車通行可 、普通自転車の歩道通行部分


対象道路


1 普通自転車歩道通行可は、原則として 次のいずれにも該当する歩道 とすること。
(1) 1 歩行者の通行及び沿道の状況から 歩行者の通行に支障がないと認められる歩道
(2) 2 勾配の急な歩道 (縦断勾配がおおむね10パーセント以上の道路) 以外で 自転車の通行に危険がないと認められる歩道
(3) 3 原則として歩道幅員が2.0 メートル m 以上あることただし 橋梁、高架の道路、トンネル内等で とく に必要がある場合 1.5 メートル m 以上とすることができる。


2 歩道通行部分を指定する場合 は、 普通自転車の歩道通行可の規制を実施している 歩道 幅員が概ね4.0 メートル m 以上の道路で、かつ、歩行者の通行に特に支障が認められない道路の区間とすること


今次道交法改正 *2に関して、「提言」の問題を克服し、その理念を実現するために。
上掲条項と昨日付掲載「軽車両通行止め」の基準を改訂し、かつその運用に厳格を期す。
あるいはそれと並行して、局長通達から政省令や法本則に格上げを図る。
これらは有益な方法たりうると思います。

*1:当該通達は私の行った1/24付行政文書開示請求を契機に2/6公開されました。異同を抹線と斜字で示す。2/11付に経緯など。同日追記。

*2:'07/1/4付。