自転車関係の法施行は先

kogkog2007-09-19

道路交通法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令


内閣は、道路交通法の一部を改正する法律(平成19年法律第90号)附則第1条本文の規定に基づき、この政令を制定する。
道路交通法の一部を改正する法律の施行期日は、平成19年9月19日とする。

8月下旬だったか、これを警察庁頁で見て、あれ?という感じがしました。自転車関係の改正法は公布から1年以内の施行ってきいてた記憶があったからです。
いやまて、よく読むと、「附則第1条本文の規定に基づき」ってのが曲者かも?
では附則を見てみよう。

道路交通法の一部を改正する法律(平成19年6月20日法律第90号)附則 抄

 
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則第1条は本文とただし書からなる。
「附則第1条本文の規定に基づき」制定された政令というのは、「公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日」を定めるものである。
「ただし、次の各号に掲げる規定は、」「本文の規定に基づき」制定された政令の定める施行期日の対象とはならない。


ということなのかな!?
と思って警察庁に電話したら、そのとおりとのことでした。
携帯電話の履歴によると8月22日のできごと。そのときは、附則第1条各号を改正法と突合するのがめんどうで、ほっておいたのですが。


で、まあ、施行期日を迎えるにあたり、ざっと確認してみました。

同条第1号 目次の改正規定、第十条の改正規定、第十五条の改正規定、第五十一条の改正規定(同条第一項中「第四十九条第二項」を「第四十九条第一項」に改める部分を除く。)、第五十一条の二の次に一条を加える改正規定、第五十一条の三の改正規定、第五十一条の十二第七項の改正規定、第六十三条の四の改正規定、第六十三条の九の次に一条を加える改正規定、第七十一条第五号の四の改正規定、第七十一条の三の改正規定、第七十一条の五の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第七十二条の二第三項の改正規定、第七十四条の三第一項の改正規定、第七十五条の八第二項の改正規定、第百八条の四第三項第一号の改正規定、第百八条の二十六の改正規定、第百八条の二十九第二項の改正規定、第百八条の三十二第二項第六号の改正規定、第百十条の二第三項の改正規定、第百十三条の三の改正規定、第百十七条の四第一号の改正規定(同号中「第五十一条の十二」を「第五十一条の三(車両移動保管関係事務の委託)第二項、第五十一条の十二」に改める部分に限る。)、第百十七条の五第三号の改正規定(「第五十一条の三(指定車両移動保管機関)第四項、」を削る部分に限る。)及び第百二十一条第一項第九号の三の改正規定並びに次条、附則第三条及び第十一条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日


同条第2号 第六十四条の改正規定、第七十五条第一項第一号の改正規定、第八十八条第一項の改正規定、第九十条の改正規定、第九十六条第六項の改正規定、第九十六条の三の改正規定、第九十七条の二第一項の改正規定、第百一条の三第一項の改正規定、第百一条の四の改正規定、第百二条の改正規定、第百三条の改正規定、第百三条の二の改正規定(同条第一項に係る部分を除く。)、第百四条の改正規定、第百四条の二の改正規定、第百四条の二の三の改正規定、第百四条の三第一項の改正規定、第百六条の改正規定、第百六条の二の改正規定、第百七条第三項の改正規定、第百七条の五の改正規定、第百七条の六の改正規定、第百七条の七第一項の改正規定、第百八条の付記の改正規定、第百八条の二の改正規定、第百十二条第一項の改正規定、第百十三条の二の改正規定、第百十七条の四第一号の改正規定(同号中「第五十一条の十二」を「第五十一条の三(車両移動保管関係事務の委託)第二項、第五十一条の十二」に改める部分を除く。)、第百十七条の五第三号の改正規定(「第百八条(免許関係事務の委託)第二項、」を削る部分に限る。)及び第百二十一条第一項第九号の改正規定並びに附則第四条から第六条まで及び第十条の規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

改正法のうち上掲各号に掲げられた規定を除いて残るものが平成19年9月19日施行ということになります。
これを拾い出してみました。警察庁頁道路交通法の一部を改正する法律(概要)について」に示されているとおりのようです。


1 悪質・危険運転者対策の推進
 ○飲酒運転に対する制裁の強化(一部を除く)
 ○飲酒運転の周辺者に対する制裁の強化
 ○救護義務違反(いわゆる「ひき逃げ」)に対する罰則引上げ
 ○運転免許証提示義務の見直し


5 その他所要の規定の整備
 ○新駐車対策法制の施行状況を踏まえた駐車関係規定の見直しのうち、パーキング・チケット発給設備に関するもの等
 ○外国運転免許制度の適用の拡大


「自転車利用者対策」に関する規定はすべて附則第1条第1号に含まれていますから、この施行は来年6月ころまでの期日が改めて政令で示されることでしょう。